LiveAction 製品 サポートサービス契約(以下、本契約という)約款に定められた内容に基づき、お客様(以下、甲という)に対して、日永インターナショナル株式会社(以下、乙という)は、製品のサポートサービス(以下、本サービスという)を提供 します。

共通約款

第1条(契約期間及び対応時間帯)
本サービスの契約期間およびサービス時間帯は、乙が甲に対して発行する保守証書記載のとおりとします。

第2条(料金及び支払い)
本サービスに関する料金および支払い方法は、個別契約に基づきます。

第3条(契約の成立)
本契約は、甲から乙に対して申し込みが行われ、乙から甲に対して保守証書が発行された時点で成立するものとします。

第4条(通知、協力および遵守)

  1. 本サービスを利用するときには、甲は乙に対して契約番号を通知しなければならないものとします。
  2. 甲は、乙が本サービスを提供するうえで必要とする次の各号の事項に対して、乙に便宜を提供するものとします。
    (1) 設置場所への出入り、および乙の本サービスに必要な時間、スペースの提供
    (2) 電力、電話および消耗品の無償提供
    (3) 当該製品に甲が接続した機器装置がある場合、その切り離しの許可および協力
    (4) 乙による調査のための情報およびデータの提供
  3. 乙は、本サービスにあたり乙の従業員または第6条規定の委託先に当該製品設置場所の入退場規律を遵守させるものとします。

第5条(設置場所の追加、変更)
甲は、本サービスを保守証書に定める設置場所以外で受ける場合、事前に乙に対して文書で通知するものとします。この場合、移動に要した費用は、甲の負担とします。

第6条(第三者への保守委託)
乙は、乙の責において本サービスを乙の指定する第三者に委託できるものとします。

第7条(料金の改訂)
本サービスの料金は、公課金の新設および増額、ならびに経済事情の変動により乙に必要が生じた場合に、これを改訂できるものとします。

第8条
本契約に基づいた取引に課せられる諸税を甲は乙に支払うものとします。

第9条(責任の制限)

  1. 乙が甲に納入する当該製品および本契約に基づいて乙が提供する本サービスの瑕疵に対する乙の責任は、乙が当該製品の不具合の回避および修理に最善の努力を行うことに限られるものとします。
  2. 乙はいかなる場合でも、甲が当該製品または本契約に基づいて乙が提供する本サービスの瑕疵により被った直接的または間接的損害については、一切の責任を負いません。ただし、乙の故意または重過失による場合は除きます。

第10条(守秘義務)

  1. 甲および乙は、本契約の履行に関して知り得た甲および甲の顧客に関する一切の情報(以下「情報」という)を第三者(委託業務の再委託先を除く)に開示しまたは漏洩しないものとします。
  2. 本条の規定は、本契約終了後も継続するものとします。

第11条(契約の解除)
甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らかの催告その他の手続きを要することなく、本契約および個別契約の全部または一部を直ちに解除できるものとします。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにも関わらず、その期間内に違反が是正されないとき。
(2) 甲または乙の責に帰すべき事由により、本サービスを完了する見込みが無いとき。
(3) 手形もしくは小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき、または信用状態に重大な不安が生じたとき。
(4) 監督官庁より営業の取消、停止の処分を受けたとき。
(5) 仮差押、仮処分、差押、強制執行、競売等の申立を受けたとき。
(6) 破産、特別清算、民事再生手続もしくは会社更生手続開始の申立を受け、または自ら申し立てたとき。
(7) 合併、解散、減資、または事業の全部もしくは相当部分の譲渡の決議があったとき。
(8) 前各号の事態が生じる恐れがあるとき。

第12条(解約)
甲または乙は、相手方が本契約に定める条項の履行を怠った場合には、相手方に文書による催告をおこなった後、さらに契約履行の誠意がないと認められるときには、文書による10日前の予告により本契約を解約できるものとします。

第13条(本サービスからの除外)
乙は、本サービス対象の機器に関し、当該機器または保守部品の製造中止等の事由により、本サービスの提供が不可能となる事態が生じた場合には、甲に対して事前にその事由を通告し、当該機器を本サービス対象から除くものとします。

第14条(不可抗力)
甲および乙は、天災地変、戦争、騒乱、ストライキ、行政行為その他当事者の支配力の及ばない事由によって生じた本契約の不履行、または履行の遅延については、相手方に対して責任を負わないものとします。

第15条(協議事項)
本契約に定めのない事項または解釈の疑義が生じた場合、甲乙誠意をもって協議し、これを解決するものとします。

第16条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。

ソフトウェアメンテナンスサービス約款

1条(本サービスの内容および条件)

  1. 本サービスは、次の各号のサービス提供をいうものとし、保守証書に定める甲の担当者に対して提供されるものとします。
    (1) ソフトウェアアップデート
    LiveAction社より当該製品に対するバージョンアップ版ソフトウェアがリリースされ、乙が甲への提供が可能と判断した場合にバージョンアップ版ソフトウェアを提供することとする。なお、本サービスは契約期間中にバージョンアップ版ソフトウェアがリリースされること、およびソフトウェア不具合が修正されることを約束するものではありません。
    (2) ヘルプデスク
    当該製品に対する動作中の不具合および操作方法に関する甲からの問い合わせをE-mail、Faxにて受け付けます。
    (3) 情報提供
    当該製品のアップデート情報など、乙が知りうる限りの情報において
    WEBサイトまたはE-mailで提供します。
  2. 本サービスの対象となるソフトウェアのサポート期間は、LiveAction社のサポートポリシーに準じます。また、バージョンアップの結果、使用するハードウェアの仕様に変更を要することとなった場合、当該変更に伴う追加費用は甲が負担するものとします。
  3. 次の各号の諸作業については、これを本サービスの範囲に含めないものとします。ただし、甲の依頼により乙が合意して各号いずれかの作業を行う場合は、別途乙の定める作業料金に従い、実施するものとします。
    (1) 代理インストール・設定設置作業その他のオンサイト対応
    (2) 障害原因の解析および報告書等作成作業
    (3) データの解析等コンサルティング作業
    (4) 当該製品に付属するマニュアルに記載された使用法を逸脱したことに起因する障害への対応
    (5) 乙の承諾なく変更、修正、修復が行われたことにより生じた障害への対応
    (6) 乙が提供したものではないソフトウェア製品に起因する障害への対応
    (7) サービス対応時間外における対応

ハードウェアメンテナンスサービス約款

[ハードウェアメンテナンスサービス約款]
第1条(本サービスの内容および条件)

  1. 本サービスは、当該製品を適正に機能させるために、保守証書に記載するサービス対応時間帯に乙が行う技術サービスをいいます。保守証書に定める甲の担当者からの障害発生時における要請に基づき提供されるものとします。
  2. 乙は、保守証書に記載するサポート連絡先への障害発生時における甲の担当者からの連絡に基づき、状況を確認のうえ、口頭で説明またはデータ取得や回復可能と判断できる情報の提供を行うものとします。
  3. 前項では原状復帰ができない場合、乙は現地にて当該機器の故障部品を交換し、甲が保存している設定情報のバックアップを用いて原状復帰作業を行うものとします。ただし、交換部品の配備状況、故障箇所の状況によって、当該機器を乙が所有する貸出機へ交換することもあるものとします。
  4. 原状復帰のため乙の所有する貸出機に交換した場合、乙は甲の障害発生機材の修理をおこない、修理完了後に貸出機との交換作業を行うものとします。
  5. 本サービスの提供は、次の各号を前提として行われるものとします。
    (1) 本サービス提供時点において、有効なソフトウェアメンテナンスサービスに加入していること。
    (2) 当該製品について定められている温度、湿度等の環境条件が常時遵守されていること。
    (3) データおよびプログラムのバックアップが保持されていること。
  6. 本サービスの提供期間は、納品日より最長5年間とします。
  7. 次の各号の諸作業については、本サービスの範囲に含めないものとします。ただし、甲の依頼により乙が合意して各号いずれかの作業を行う場合は、別途乙の定める作業料金に従い、実施するものとします。
    (1) 障害原因の解析および報告書等作成作業
    (2) 当該製品に付属するマニュアルに記載された使用法を逸脱したことに起因する調整作業
    (3) 乙、または乙の指定する技術員以外による修理、調整に起因する調整作業
    (4) 当該製品のオーバーホール、改造、移設、撤去および回線接続、立会い等
    (5) ソフトウェアのバージョンアップ作業およびパッチ適用作業
    (6) システム設定/変更に起因する調整作業
    (7) 本サービス対応時間外における調整作業